函館市では、自力で除雪ができない一人暮らしなどの高齢者や身体に障がいのある人を対象に、生活通路を確保するための除雪を無料で行っています。利用には事前の利用決定と登録が必要で、窓口は居住地を担当する地域包括支援センターです。市は、相談からサービスの利用まで一定の期間がかかるため、利用したい人は早めに相談して事前に登録するよう呼びかけています。函館市の公式ページ「除雪サービスのご案内」をもとにまとめました。
対象になる世帯
函館市内に住所がある在宅の人で、次のいずれかにあてはまり、自力で除雪ができない世帯が対象です。ただし、除雪を手伝ってくれる人が近くにいないことと、敷地内にロードヒーティングなどの融雪機が設置されていないことが原則です。
- おおむね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
- 身体障がい者のみで構成される世帯
- 高齢者と身体障がい者のみで構成される世帯
- そのほか、市が必要と認める世帯
在宅の人の「外出時の通路を確保するための除雪」なので、住民票の住所が自宅でも、入院や施設入所で自宅に住んでいない場合は対象になりません。外出する目的のある人が対象です。デイサービスに行くための外出は、送迎が介護サービスの範囲なので、外出目的とみなされません。
サービスの内容
- 除雪および雪下ろし: 通院や買い物などの外出に使う通路を確保するため、道路に面した出入口から玄関先までの敷地内の通路を、歩行に支障がない程度に除雪する。屋根の雪が玄関先に落ちて外出できなくなるおそれがあるときは、雪下ろしも使える
- 排雪: 自宅敷地内に除雪した雪を置く場所がなく、敷地の外へ持って行かなければ外出路をふさぐ場合に使える
地域によって、できないサービスがあります。東部4支所管内(戸井・恵山・椴法華・南茅部地区)は雪下ろしサービスを行っておらず、戸井・恵山・椴法華地区は排雪サービスを行っていません。
除雪の範囲の注意点
- 通常出入りする玄関から公道までの、合理的な経路を除雪する
- 幅は人が1人通れる程度(おおむね80センチメートル)。常時車いすを使っているなどの事情があれば、必要な幅の拡大が認められることがある
- 対象者の家の敷地内だけで、公道や歩道の除雪はできない。除雪した雪は公道には捨てられない
- 極端に傷んだ屋根や、屋根の材質によっては雪下ろしができない。委託業者は屋根に登らず、梯子をかけて雪下ろしをする
実施日時と期間
- 除雪: 市の除雪車の稼働日(時間指定はできない)
- 排雪: 必要に応じて適宜(後日対応、日時指定はできない)
- 雪下ろし: 軒先の積雪状況により適宜(後日対応、日時指定はできない)
- 実施期間: おおむね12月から3月。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は実施しない
いずれも、不在の場合はサービスを利用できません。
利用までの流れ
- 事前に、居住地を担当する地域包括支援センターに連絡する
- 地域包括支援センターの職員が訪問し、自力で除雪ができるかと、除雪の範囲を確認する
- 市が利用対象者を決定し、決定通知が届き、市に登録される
- 利用したいときは、地域包括支援センターに電話で申し込む
市のページによると、除雪の場合、午前中に電話した場合は、おおむね当日の午後に実施されます。大雪などでやむを得ない場合は、時間が遅れることがあります。実施後に確認印をもらうため、不在だとサービスを受けられません。負担金はかかりません。
道路のすべり止め用の砂箱
市は、冬の間、坂道や急カーブなど市内約270か所に砂箱を設置し、すべり止め用の砂袋を置いています。ドライバーも歩行者も使えます。砂袋は定期的に巡回して補充します。市は、砂箱から一度に大量の砂袋を持ち帰ることと、自宅の敷地内での使用は控えるよう求めています。砂箱の問い合わせは、土木部道路管理課(電話 0138-21-3414)です。
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情報源
- 函館市「除雪サービスのご案内|在宅生活を支えるサービス」(2026年10月8日に確認): https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017120400106/
- 函館市「すべり止め用の砂袋について」(2023年11月29日更新。2026年10月8日に確認): https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022011100010/
アイキャッチ写真: AI生成のイメージ画像です。実在の店舗・施設ではありません(gpt-image-1-miniで作成)
