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函館市の子ども医療費助成は高校卒業まで自己負担無料|受給者証は出生・転入の翌日から14日以内に申請、道外の受診は2年以内に払い戻し

函館市は、高校卒業までの子どもが保険診療を受けたときの医療費を助成していて、受給者証を持っていれば自己負担は無料です。受給者証の交付申請は、子どもが対象になった日(出生日や転入日)の翌日から14日以内に届け出る決まりです。函館市の公式ページ「子ども医療費助成」(2026年5月7日更新)をもとに、対象・申請・道外で受診したときの払い戻しをまとめました。

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対象になる子ども

  • 函館市に住民登録のある、高校卒業までの子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  • 2023年4月1日から、主たる生計維持者の所得制限はなくなった
  • 対象年齢の子どもが就職していても、函館市内に住民登録があれば対象
  • 対象年齢でも、子どもが婚姻した場合は対象外

助成の内容と範囲

受給者証を持っているすべての子どもの医療費の自己負担が無料になります。対象は、入院、通院、調剤、指定訪問看護、治療用装具などの費用です。保険外診療、予防接種、健康診査、食事療養標準負担額などは対象になりません。

受給者証は、北海道内の医療機関などで提示して使います。道外の医療機関を受診したときは、後日、払い戻しを申請すると助成を受けられます。手続きは2年以内に行います。

受給者証の交付申請

申請は、対象者となった日(出生日・転入日など)の翌日から14日以内です。市公式LINE(友だち登録が必要)から申請できます。子どもの健康保険情報の入力が必要なので、書類を手元に用意してから入力を始めます。

申請に必要な書類は、子どもの健康保険情報を確認できる次のいずれか1点です。

  • 健康保険証
  • 健康保険組合などが発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
  • マイナポータルの保険情報が確認できる印刷物など

出生の場合は、加入予定の父または母の健康保険証で申請できます。転入した人、または主たる生計維持者が函館市外に住んでいる人は、所得・課税証明書などの写しが必要な場合があります。申請書類(交付申請書・同意書)は市のページからダウンロードでき、窓口でも配っています。

払い戻しが必要なとき

次の場合は、2年以内に払い戻しの手続きをします。

  • 道外の医療機関など(受給者証を使えない)を受診したとき
  • 受給者証を提示しないで受診したとき
  • 健康保険証を提示しないで受診したとき(先にご加入の健康保険への「療養費支給申請」が必要)
  • 健康保険の高額療養費に該当するとき
  • 治療用装具などの療養費を支払ったとき(医師の証明書も必要)

どの場合も、子ども医療費受給者証、子どもの健康保険情報を確認できる書類、領収書(保険適用の診療で2年以内、明細の分かるもの)、保護者名義の預金通帳が要ります。健康保険の療養費の場合は、健康保険からの療養費支給決定通知書も必要です。

変更・喪失・再交付

  • 変更の届出が必要: 市内で住所や氏名が変わったとき、加入している健康保険が変わったとき、主たる生計維持者が変わったとき
  • 喪失の届出が必要: 市外へ転出するとき、受給者が死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、重度心身障がい者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
  • 再交付: 受給者証を紛失・汚損したときに申請(保護者の本人確認書類が必要。市公式LINEからも申請できる)

助成金を返すことになる場合

学校管理下のケガや病気で受給者証を使って受診し、日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されたときは、函館市が助成した医療費を返還します。保険診療の自己負担が一定額を超えて高額療養費の対象になった場合は、市が保険者から支給を受けます。受領委任の扱いができない保険者などで、被保険者が保険から直接支給を受けたときは、後日、市に返還します。医療費が高額になるときは、事前に保険者へ「限度額適用認定証」の交付を申請して、医療機関の窓口で出す方法もあります。

申請窓口・問い合わせ先

  • 子育て支援課 医療助成担当(市役所本庁舎2階3番窓口、函館市東雲町4番13号): 0138-21-3181
  • 亀田支所 民生担当(美原1丁目26番8号): 0138-45-5582
  • 湯川支所 民生担当(湯川町2丁目40番13号): 0138-57-6163
  • 銭亀沢支所 住民担当(銭亀町124番地): 0138-58-2111
  • 戸井支所 市民福祉課(館町3番地1): 0138-82-2112
  • 恵山支所 市民福祉課(日ノ浜町127番地): 0138-85-2335
  • 椴法華支所 市民福祉課(新浜町156番地1): 0138-86-2111
  • 南茅部支所 市民福祉課(川汲町1520番地): 0138-25-6045

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情報源

アイキャッチ写真: AI生成のイメージ画像です。実在の店舗・施設ではありません(gpt-image-1-miniで作成)

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